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テレワークにおよる労災認定

テレワークによる労災認定

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テレワークによる労災認定

 テレワークは新型コロナウイルスの感染拡大で急速に広まりました。

総務省の通信利用動向調査によると、テレワークを導入している企業の割合は、感染拡大前の2019年は20.2%でしたが、2020年は47.5%、2021年は51.9%、2022年は51.7%となっています。テレワークの実施形態としては、出社とテレワークを組み合わせる、いわゆる「ハイブリッドワーク」が拡大傾向にあります。(いずれも国交省・令和5年度のテレワーク人口実態調査による)

 

 テレワークには働き方の柔軟性を促進するメリットがあるいっぽう、長時間労働を招きやすい側面もあるとの指摘もあります。連合が2020年に行った調査では、「出勤しての勤務よりも長時間労働になることがあった」という回答が51.5%を占めたほか、「仕事とプライベートの時間の区別がつかなくなることがあった」という回答が71.2%にのぼるなど、どのようにして適切な労働時間管理を実現するかが課題になっています。

 

そのような中、今年38日に横浜市の補聴器メーカーに勤務する50歳代の女性が適応障害を発症し、テレワークによる長時間労働が原因で労災認定されました。これは非常に稀なケースです。

代理人弁護士によれば、女性は経理や総務などを担当する正社員で、新型コロナの感染拡大後にテレワークをするようになりましたが、新しい精算システムの導入などで2021年の末頃から業務が増え、翌年の3月に適応障害を発症しました。直近2か月の残業時間は1か月あたり100時間超えと、いわゆる過労死ラインを超えていたということで、横浜北労働基準監督署は労災に認定するとともに、会社に是正勧告を出しました。

 

テレワーカーの労働時間把握については自己申告やパソコンの起動時間から確認する方法が認められていますが、社内システムにアクセスできる時間を制限するなどの長時間労働防止策も会社側に求められます。

労働時間管理を本人任せにせず、厚生労働省によるガイドラインを用いたチェックを活用するなどして会社としての把握に努めましょう。

 

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(厚労省HP



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