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よくある質問

会社を休みがちな社員への対応について

Q.勤怠が乱れている社員がいるのですが、どう対応したらよいのでしょうか。

A.社員の遅刻や欠勤が増えてきたと感じた時、まずは出社時の様子(身なりや表情、集中力、業務パフォーマンスの変化など)を注意して観察する必要があります。特に無断欠勤や1週間以上の連続欠勤などが認められた場合には、本人と面談して体調を確認し、必要に応じて医療機関の受診を促すなどの対応が必要です。会社には安全配慮義務、従業員には自己保健義務(自身の健康管理に関して注意を払う義務)があります。勤怠不良の社員の存在を知りながら、会社として必要な対応を取っていなかった場合、安全配慮義務を果たしていないことにもなります。
弊社のヘルスケアルームサービスでは、勤怠が乱れがちな社員と面談し、体調のヒアリングを行い、必要に応じて受診勧奨を実施します。

Q.社員が眠れない、頭痛、食欲低下などの症状に悩まされています。メンタル疾患なのではと思い、
心療内科(精神科)の受診を勧めていますが、当人が受診を拒んでいます。どうしたらよいでしょうか。

A.当人が精神科・心療内科を受診すること、または精神疾患と診断されることに抵抗を感じているのかもしれません。何よりもご本人の辛い症状を治すことが大事ですので、まずは個々の身体的な症状に対して内科の診察を勧めてみてはいかがでしょうか。
弊社の産業医サービスやヘルスケアルームサービスでは、専門的な立場から受診を促すことが可能です。

休職中の社員の復職について

Q.主治医の診断書通り復職させてもすぐ再休職してしまうことが多いのですが、何かよい方法はあるのでしょうか。

A.主治医による復職可能診断書の多くは、病状が改善した段階で発行されますが、この段階で復職をしてしまうと体調を崩す方が多く見られます。なぜなら、病状の回復と就業可能な状態はイコールではないからです。弊社のリワーク・トライアルでは、4週間の試し出勤を当社トライアルルームで行い、就業可能な状態まで回復しているかを見極めることが可能です。

Q.どのような状態になれば復職が可能となりますか。

A.主治医、産業医が通常勤務(または、リハビリ勤務)ができるまでに回復したと判断できる状態です。
本人の就労意欲が十分にあること、主治医が復職可能と診断していること、生活リズムが整っていること、通勤時間帯に安全に通勤ができること、業務遂行機能が回復していること、業務による疲労が翌日までに十分回復できる体力があること、日中に眠気がなく、思考力・集中力が回復していることなどが判断ポイントとなります。

産業医契約について

Q.産業医や産業保健師とはどんな職種ですか。 

A.産業医は労働者の健康管理を行う役割を担っています。労働者を常時50名以上雇用している事業所では産業医を選任しなければなりません。また、1000人以上の大規模事業所では専属産業医を選任することが必要です。産業医は、労働者が健康に就労できるような支援を行います。主な業務としては、月1回の職場巡視や衛生委員会への参加、健康診断結果に基づく措置、ストレスチェック制度や長時間労働者に対する面接指導、治療と仕事の両立支援などがあります。産業保健師とは、企業などに勤務する保健師のことで、産業医と同様に従業員の健康管理に従事します。職場の事情も理解し、医学の知識もある専門家として、産業医や産業保健師は頼りになる存在です。

Q.既に契約している産業医がいるのですが、精神科の産業医を探しています。契約できますか。

A.複数の産業医と契約することは全く問題ありません。ただし、精神科の産業医はメンタルヘルス領域の課題を扱うというように役割を切り分けておく必要はあるでしょう。弊社では既に産業医はいるものの、専門外のためメンタルヘルスの問題への対応が難しい企業様向けに、精神科顧問医契約サービスを提供しております。

Q.社員が50人を超えたのですが、会社としてやるべきことは何があるのでしょうか。

A.社員が50名を超えた際に会社がやるべきこととしては、①産業医の選任、②衛生管理者の選任、③衛生委員会の設置、④定期健康診断結果報告書の提出、⑤ストレスチェックの実施、⑥障害者の雇用(社員43.5人以上)が挙げられます。
何から始めていいか分からないという時は、是非弊社にご相談ください。

Q.社員のほとんどが在宅ワーク中心なのですが、産業医はオンライン面談にも対応していますか。

A.弊社の産業医サービスは、オンライン面談にも対応しています。

ストレスチェック

Q.従業員数が50名を超えていないのですが、ストレスチェックを実施する必要はありますか。

A.ストレスチェックの目的は、自らのストレスの状況について気づきを促すこと、職場の環境改善に繋げることで、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ1次予防です。50名未満の企業に対しては実施は努力義務とされていますが、労働者が健康的に働いていくためにもストレスチェックの実施をおすすめします。弊社のストレスチェックはシンプルでわかりやすいシステムで、実施時のサポートも充実しているため、50名未満の企業でも導入しやすいことが特徴です。

Q.ストレスチェックを行っていますが、職場の環境改善への活かし方がわかりません。

A.職場の環境改善においては集団分析の結果の活用がおすすめです。事業場や部署として仕事の量的・質的負荷の程度や、上司・同僚など周囲からの社会的支援の程度を把握し、ストレスの特徴と傾向を分析することが可能です。まずは職場におけるストレス要因を評価することから始めてみましょう。弊社のストレスチェックサービスでは、職場環境改善へのアドバイスや受検前後のセミナーも実施しています。

Q.高ストレス者に該当していますが、医師面談を申し出ない人がいます。このまま様子を見てもよいでしょうか。

A.高ストレスと判定された人は、そうでない人に比べて、ストレスチェック実施後1年以内に休業する可能性が高いとの調査もあります。そのため、面接を申し出ていない人についても引き続き注意して様子を観察していく必要があります。医師との面談はハードルが高いと感じる場合、保健師や心理職など、他の専門職との健康相談を勧めることも有効です。

ヘルスケアルーム

Q.健康診断受診後は結果を本人に返すだけで、異常の所見があった人のフォローを特にしていません。対応は必要でしょうか。

A.健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、保健指導や受診勧奨の実施、医師等の意見を聴取し、必要に応じて就業上の措置を講じる必要があります。このような事後措置は、労働者が健康に働き続けることをサポートする上で重要です。弊社では健康診断結果の確認と受診勧奨、産業医面談の設定などの事後措置へのフォローも行っています。企業担当者様だけで対応が難しい場合はぜひ弊社にご相談ください。

Q.健康診断の結果が悪い社員を再検査に繋げたいのですが、どうすればよいでしょうか。

A.なぜ再検査を受けていないのか、本人にその理由を聞いてみましょう。業務が忙しくて受診する時間が取れない場合は、受診者本人だけでなく職場の上司に業務調整をお願いすることも有効です。本人が受診の必要性を感じていない場合は、保健師や看護師など専門職との面談で自らの健康状態の理解と受診に繋げましょう。

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