障害者雇用率 段階的に引き上げ
企業に義務付けられている障害者の法定雇用率について、厚生労働省は現在の2.3%から段階的に引き上げ、3年後に2.7%とすることを決めました。障害者雇用促進法では企業に対し、従業員に占める障害者の割合を一定以上にするよう義務付けていて、現在は2.3%となっています。
この法定雇用率を厚生労働省は障害者の働く場をさらに確保するため、段階的な引き上げを行い、3年後に2.7%とすることを1月18日の審議会で決めました。引き上げは2段階に分けて行い、2024年4月に2.5%とし、2026年7月に2.7%とします。0.4ポイントの引き上げ幅は、障害者雇用が企業に義務付けられた1976年以降で最大となります。障害者法定雇用率が企業に義務化された当初の法定雇用率は1.5%で、そこから次のように年々段階的に引き上げられてきました。
厚生労働省によると、2022年6月時点で企業で働く障害者は約61万人と、19年連続で過去最多を更新している一方で、法定雇用率を達成した企業は48.3%にとどまっています。障害者の実雇用率が法定雇用率に達していない労働者が100名以上の民間企業は、月に1名あたり5万円の納付金支払いの義務が生じます。また、毎年6月1日の雇用状況により2年間の雇入れ計画を作成し、実施しなければなりません。そして、2年間で法定雇用率が達成しなければ、厚生労働省のホームページに障害者雇用率が未達成の企業として掲載され、社名検索で上位に表示されるという、いわばペナルティーを受けることになります。
企業が法定雇用率の引き上げへの対応や社会的な課題への取り組みとして障害者雇用に取り組んでいくためには、精神障害や発達障害の方の採用を積極的に進めていく必要があります。しかし、中小企業を中心に、精神障害や発達障害の方を雇用するためのノウハウや経験値が不足している企業も少なくありません。
弊社のスタッフは皆医療的な国家資格を有しており、ジョブコーチもおりますので、障害者の採用時の注意点や業務の切り出しに関するアドバイス、障害者雇用の従業員のメンタルヘルスや健康相談などにも対応可能です。