「裁判例から学ぶ!試し出社の必要性について」

- 主治医の復職可能≠職場の求める復職可能
「主治医の復職可能との診断書は当てにならない。」
人事の皆様もそのように感じたケースは少なくないと思います。但し、労働紛争となれば復職可能との主治医の診断書は大きな価値を有し、使用者側が復職不可とすることはなかなか難しく、産業医も主治医の意見に従ってしまうことが多いのです。
こうした点をクリアすべく、近年では正式復職前に「試し出社」を実施することにより本当に復職可能か否かを確認することが増えてきました。
「試し出社」のアウトソースなら MRCのリワーク・トライアル®
- 試し出社を拒否して休職期間満了での解任が有効となった裁判例
今回は試し出社を拒否して休職期間満了での解任が有効となった「早稲田大学事件」について、ポイントを踏まえてお伝えします。
原告:出勤時に大学構内で脳出血を発症し、後遺症として高次脳機能障害等が残った。
傷病欠勤、休職合わせて4年を経て休職満了前に大学側は試し出社(模擬授業)を提案するも拒否。
裁判所の判断:試し出社(模擬授業)を拒否されため大学は復職可否の判断材料が得られず、
復職可能な状態にあると認めることができなかったため、休職期間満了での解任は有効と判断。
- 裁判例を踏まえて復職時に注意すること
✓復職後も従前の通り就業できるかを見極める(早期の再休職を防ぐ)ために、「試し出社」を活用する
✓「試し出社」は「リハビリ出勤」とは異なる。復職させる前の休職期間中に実施する
✓「試し出社」を拒否されてもすぐに解雇はNG
復職時には安全配慮義務の観点からも、復職時に就労可能レベルに病状が回復しているかの見極めが重要です。
弊社のリワーク・トライアル®はこれまでに約1300名の従業員の方の安全な復職と就労継続をフォローして参りました。
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