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労働安全衛生法第13条第1項により常時50名以上の従業員のいる事業所は産業医を選任し、健康管理を行うことが義務付けられています。また2006年4月には改定労働安全衛生法が施行され、過重労働・メンタルヘルス対策としてすべての事業所(50名未満は平成20年4月以降)で法定労働時間(週40時間)を月100時間以上超えた場合で労働者の申し出がある時は、産業医が面談指導を行うことが義務付けられました。
近年ますます企業の安全配慮義務やCSR(Corporate Social Responsibility;企業の社会的責任)の重要性が増してきており、産業医が不在の事業所は、早急に対策を立てる必要があります。
しかし自社内に健康管理室を確保することはそのスペースの問題や産業保健スタッフを1名雇い入れる人件費など、かなりのコストがかかるのが実情です。
またフットワークの良い産業医やメンタルヘルスに精通した医師を探すことは容易ではありません。
など